不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。
不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律される。不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う(不動産登記法6条、9条)。
実際に、不動産登記で、所有権移転や保存をしていないと、
善意の第3者に対抗できなかったりするんだ。
しっていたかい????
不動産を売買(車とかは動産)したときは、是非、登記所にいって、その不動産を確認してみてね。
・抵当権
・敷地権
とか色々ついている場合があるんだよ。